定年後は雇用保険が役に立つ! 知っておきたい給付金
定年後、今まで納めていた雇用保険が役に立ちます
高年齢雇用安定法により、我が国の定年は60歳以上を基準に定められています。しかし、日本人の平均寿命は年々延びており、定年を迎えても心身ともに元気で、できることならまだ働きたいと思う人も多いものです。
定年後の働き方を調べておくと、将来の収入の見通しがたち、いざ定年を迎えてもあわてずに進む道を決めることができます。安心して定年を迎えるためには、雇用保険の仕組みを理解しておくことが大切です。
再雇用後の給与が75%未満ならば…「高年齢雇用継続基本給付金」
再雇用の場合、収入は定年前の半分くらいになってしまうことも多く、再雇用だから仕方ないとあきらめてしまいがちです。しかし、雇用保険の制度を利用すると、場合によっては給与のアップをはかることができるのです。
たとえば、60歳を過ぎてからも同じ会社で働ける継続雇用を希望する場合、賃金の低下率によって給付金がもらえる「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があります。この制度は60歳のときの賃金と再雇用後の賃金を比べて、低下率が75%以上の場合に給付されるというものです。
注意したいのは労働時間や勤務日数で、少なければ雇用保険に加入できないため、「高年齢雇用継続基本給付金」の支給を受けることもできません。そのため、再雇用の契約を交わすときには条件をしっかりと把握しておくことが大切です。
「失業手当」をもらってから再就職する手も
定年後を第二の人生と考える人も多く、一旦退職して異なる仕事に就きたいと願う人も多いものです。この場合は一旦会社を退職し、ハローワークで失業保険を申請するのもひとつの手です。手当をもらいながら次の仕事を探し、再就職すれば高年齢再就職給付金を受けることができます。
失業手当の支給を受けた後、高年齢雇用継続基本給付金を受けるには下記のような3つの条件があります。
- 失業手当の受給中に再就職をすること
- 失業給付の支給日が100日以上残っていること
- 再就職先で1年以上働ける見込みがあること
定年後も働きたいという希望がある人は、このような条件を満たせば退職前の給料全額はもらえなくても、それに近い金額をもらうことができるのです。退職や再就職は1度決めるとやり直しが難しくなりますので、事前に調べておくようにしましょう。
多くの企業が、65歳までの安定した雇用を必要としています。上手に雇用保険の制度を利用して、再就職後の給料にも極力不満がないよう働きたいものですね。
最新更新日 2018.07.06