慌てる前にリサーチを。退職後の健康保険

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退職後、健康保険証はすぐに切り替える必要があります

病院に行くと、当たり前のように利用している健康保険証。退職後すぐに切り替えをしておかないと使えなくなってしまうことを知っていますか?

健康保険の切り替えの期間は非常に短いので、再就職をするか、そうでない場合にはどのような健康保険に加入するか検討しておくことをお勧めします。退職後に健康保険に加入するには、4つの方法があります。

  • 健康保険任意継続の被保険者になる

退職後20日以内に申請すれば、2年間は今までと同じ健康保険に加入できる健康保険の「任意継続制度」というものがあります。

保険料は会社負担分がなくなるので、在職中のおよそ2倍になります。それでも他の保険と比較したら金額が安いというメリットがあり、在職中と同じ内容の給付が受けられます。

  • 家族の健康保険に加入する

3親等以内の家族の被扶養者となり、健康保険に加入してもらう方法です。被保険者である家族に生計を維持してもらっていて、退職者の収入が130万円未満であること、年収が被保険者の2分の1未満であることが条件です。

家族の扶養に入ることとなるので直接保険料を支払う必要がなく、いちばんお得な方法といえます。手続きの期間が退職の翌日から5日以内と非常に短く、さらに退職者の年金も収入に含まれるので注意が必要です。

  • 国民健康保険に加入する

任意継続被保険者制度を利用しない場合や、家族の扶養に入らない場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。退職後に、市区町村役場などで14日以内に手続きする必要があります。

前年の所得により保険料が決まり、算出方法は各市町村で異なるので役所の窓口などで計算してもらうと安心です。退職時にあわてないよう、時間のあるときに調べておきましょう。

  • 特例退職被保険者になる

定年退職した人が後期高齢者医療制度に加入するまで受けることができる保険です。市区町村の代わりに民間放送健康保険組合が実施しており、手続きの期間は退職後3ヶ月以内です。

加入の条件は、国民年金を除く公的年金を受けていること。また、公的年金の被保険者期間が20年以上あるまたは被保険者期間が合算して40歳以降10年以上あることです。また、特例退職被保険者制度は次の事項を除き脱退することができず、脱退した後は再加入できないので注意が必要です。

  • 転職や再就職で別の健康保険に加入した場合
  • 被用者保険の被扶養者となり、別の健康保険に加入した場合
  • 75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療に該当した場合
  • 本人が死亡した場合
  • 生活保護を受給した場合
  • 日本国外に居住した場合
  • 保険料を納付期日まで納付しなかった場合(喪失日は納付期日の翌日)

任意保険ではないので、必ず加入すること

どの保険を選んでも、一度加入すると変更の手続きは大変です。健康保険は任意保険ではなく退職後も必ず加入が必要なので、事前にリサーチを進めておくようにしましょう。

最新更新日 2018.06.29

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