65歳以上の働き方改革! 求職者給付金とは?
65歳以降も雇用保険の新規加入が可能に
再雇用後の求職活動が増えてきたため、2017年1月から65歳以上でも新規で雇用保険に加入できるようになりました。生涯現役社会の実現にむけて、「求職者給付金」のしくみを整え、高年齢でも働きやすい社会づくりが始まっています。
「高齢者求職者給付金」とは?手続きや支給額、支給時期は?
雇用保険に加入していると、何らかの都合で離職したときも申請すれば失業手当がもらえるしくみになっており、手当をもらいながら次の仕事を探すことができます。65歳以上でも受け取れる失業手当のことを「高齢者求職給付金」とよびます。
高齢者求職給付金を受け取れる条件は下記の3点となっています。
- 失業日の1年間のうち6ヶ月以上雇用保険に加入していること
- すぐにでも働く意志があること
- ハローワークに離職票を提出していること
求職者給付の支給額は、前職の給与、失業前に雇用保険に加入していた年数によって変わります。そのため、雇用保険に1年以上加入していた場合は50日分、1年未満の場合は30日分の給付金が一括で支給されます。離職後、最初にハローワークで求職の申込みを行い、高年齢受給資格者であることの確認を受けた日から失業の状態にあった日を通算して 7日間経過した後に支給されます(この7日間を「待機期間」と呼びます。)。
なお、下記条件で失業した場合には、待機期間に加え3ヶ月間支給されませんので注意が必要です。
- 正当な理由がなく、自分の都合で退職したとき
- 自分の責任による重大な理由により解雇されたとき
年金にだけに頼らず、雇用保険も上手に活用しましょう
年齢に関係なく、次の条件を満たしていなければ雇用保険には入れないしくみになっています。ひとつめは、1週間の労働時間が20時間以上であること。ふたつめは、31日以上の雇用予定があることです。
この条件を満たしていることが大前提としてあるので、定年を迎える前に再就職を検討する際や65歳以降も働く際には、雇用条件を確認しておくようにしましょう。
「人生100年時代」や「働き方改革」が積極的に説かれているいま、老後は年金生活でのんびりと…という考え方は徐々に変わってきそうです。定年後の仕事のためにいつ求職活動をするのがよいか、どの給付金を受け取るのがお得か。定年後の姿を想像して、年金だけに頼らなくてもすむように、早くからプランをたてておきましょう。
最新更新日 2018.07.09