少しでも仕事がしたい! 就職促進給付とは?
就職促進給付金ってなんだろう?
定年退職や転職などで仕事をやめた人の再就職を支援するために、雇用保険の就職促進給付という制度があります。
就職促進給付には就職促進手当として、「再就職手当」「就職促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つの種類があります。
それぞれ、受給するためには条件を満たさなければいけません。必要な条件はどんなものなのか、順番に見ていきましょう。
再就職手当の条件とは?
再就職を希望するとき、仕事を探している間は申請すれば失業保険をもらうことができます。失業保険をの受給中に再就職先が見つかったとき、それ以降の失業保険のかわりに受け取ることができるのが再就職手当なのです。
その受給条件は、1年以上の雇用が見込まれる仕事につき、失業保険の受給日数が3分の1以上残っていることです。また、受給日数が3分の2以上残っていれば、さらに多くの再就職手当を受け取ることができます。
就職促進定着手当を受けるには?
就職促進定着手当は、再就職手当を受給した人の賃金が、前職の賃金より低いときに受け取ることができます。
再就職手当を受けていて、同じ再就職先に6ヶ月以上勤務していることが条件です。再就職後の6ヶ月間の1日あたりの賃金が前職の賃金を下回る場合、再就職から6ヶ月間過ぎた2ヶ月の間に申請を行うことができます。
就業手当とは?
失業保険を受給している人の再就職が決まっても、再就職手当を受け取れない場合があります。雇用が1年より短いアルバイトをしているときなどです。
このとき、受け取れるのが就業手当です。失業保険の受給日数が3分の1以上で45日以上残っていることが条件です。1日に4時間以上、1週間に20時間以上働いたときに支給されます。
常用就職支度手当について
常用就職支度手当とは失業保険を受け取る資格のあり、高齢や障害などのために就職が難しい人に支給されます。失業保険を受給していても、残りの日数は関係ありません。
45歳以上という条件があり、退職後65歳以上で再就職を考えている高齢者も対象です。しかし、該当者が安定した職業に就いた場合でも、公共職業安定所長が必要と判断したときだけ支給される手当なのです。
就職促進給付金を活用して
退職しても健康なら、少しでも仕事がしたい!と思う人も多いですよね。ハローワークなどで失業保険の手続きをして受給するとき、失業保険をもらいながら再就職するには、どの期間に手続きするのが有利になるのか考えておくのがよいでしょう。
内定をもらったら、就職日を内定先の担当者に相談しましょう。就職促進給付金を最大限に受け取りながら希望の仕事に再就職ができるとよいですね。
最新更新日 2018.02.20